車の安全や安全運転は布宮自動車願いです。
交通メールを守り安全運転に心掛けましょう
ちょっと路肩に駐車してレッカー移動されれば、約三万円の反則金
高速で50キロオーバーで検挙されれば約八万円の反則金
この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者が犯した反則行為のうち、 比較的軽いもの(反則行為といいます)については、 一定期間期間内に郵便局(簡易郵便局を含む)が銀行に定額の反則金を、納めると、 刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。 もし反則金を納めなかった場合は、 刑事裁判か家庭裁判所の、審判を受けることに なります。反則金を納めない場合には、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受け処分が 下されます。 違反には反則金と罰金があり、一般的な軽度の違反(反則金)の場合は、個々に定め られた反則金を支払う事になります。 この場合警官より、青キップと納付書が交付されます。 この場合告知内容に 異議申し立てが無い場合には、その日を含めまして8日以内に 告知書と納付書に記載された反則金を納付すると、すべての手続きは終わり、 刑事裁判や家庭裁判の審判を受けなくてもよい事になります。 反則行為をした人でも、飲酒運転、無免許運転をした人、反則行為により交通事故を 起こしてしまった人には、上記のような制度は 適用されず、赤キップが交付され、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受ける事になり、 違反金の額は、刑事裁判によって審議され 重大な重い処分となり違反金の額も高額となってしまいます。 この交通罰金にて支払いされた費用の使用目的は、法令で決められており、各種 交通安全対策特別交付金として、都道府県や市町村に交付され、標識、信号、 ガードレール、道路照明などの安全施設に使われる事になっています。 正しく適切な用途費用で、この納付された費用が使われているのか、もっと公表して 頂く事を望みます。 |
点数制度は、運転者の過去三年間の交通違反や交通事故に対して、所定の点数を付け その合計点数が、一定の基準に達した場合に、 運転免許の効力の停止 (一般には、[運転免許の停止]などと言われているものです)や 免許の取消しなどの処分をする制度の事です。 この点数制度の目的は、危険性の高い運転者を道路交通の場から 排除するのが目的です。 |
違反点数は、運転者の過去三年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を合計します。 「運転免許の停止を受けて無事故無違反で、その停止期間が終わったとき」 「一年以上の間、無事故無違反で経過したとき」は、 それ以前の違反点数は加算されない事になっています。 また、3点以下の違反をした者が、過去二年間無事故無違反であった場合で、 違反後さらに3か月間無事故無違反で経過したときにも、 その3点以下の点数は 計算されないことになります。 |
運転免許の停止や取り消しの処分及び失格期間 (運転免許を取り消されてから、新たに運転免許を収得できるまでの期間)の指定は、 合計点数によって行われます、その基準は下記の表の通りです |
過去三年以内の 運転免許の停止回数 |
運転免許の停止 | 運転免許の取消し | ||
失格期間 1年 (3年) |
失格期間 2年 (4年) |
失格期間 3年 (5年) |
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0 回 | 6点〜14点 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点以上 |
1 回 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点以上 |
2 回 | 2点〜4点 | 5点〜14点 | 15点〜24点 | 25点以上 |
3 回 以上 | 2点〜3点 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点以上 |
失格期間の( )内の年数は、取消歴等保有者が、失格期間及びそれに引き続く特定期間(5年)内に 違反行為をした場合に加重された失格期間です。 |
飲酒運転をするとその危険性から、一発で免許取り消しになります。
平成19年度の法改正により その危険性から、罰則が強化され違反点数が大幅アップされ
酒酔い運転は違反行為だけで、最低二年間 運転免許停止処分となります。
飲酒運転・飲酒事故の厳罰 | ||||||||
飲酒運転は、ドライバ−として恥ずべき行為です。少ししかお酒を飲んでいない場合でも お酒を飲んだら絶対に、運転してはいけません。 事故を起こしてしまってからでは、取り返しがつきません。 どうしても仕事などでのお付きあいで飲んでしまった場合は、運転代行をしてくれる代行業者さんや ご家族の方に、車の運転をお願いましょう。 または車を置いて帰るぐらいの心の余裕が必要です。 道路交通法では、「酒気を帯びて運転してはならない」となっています。 「酒気を帯びる」とは?酒を飲んで、という意味だけなんでしょうか? 「酒気帯び運転」で処罰されるには、2つの場合があります。 1つは「飲んだ量に関係なく、酔っ払っている場合」 もう1つは「運転者の体内に一定量のアルコールが含まれている場合。 (呼気1リットルにつき、0.25ミリグラム、血液1ミリリットルにつき、0.25ミリリットル以上) 二日酔いになったとして、体内に一定量以上のアルコールが含まれている場合に、 運転して検問などで、取り締まった段階で飲酒検知検査機械によって検査をされると、 処罰されてしまうのです。 体質により、お酒の抜け方も人それぞれ違います。 お酒に弱い方はアルコールが 抜けるのも時間が掛かりますので注意が必要です。 たとえ少しのお酒であっても、アルコールが体内に入ると脳を麻痺させてしまうので、 判断力、注意力等運転に大事な判断力が停滞してします。 飲酒運転では 次の二通りあります。 「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」との2通りあり、両者は全く異なります。 酒気帯運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰則 、 酒酔い運転の罰則は 3年以下の懲役又は、50万以下の罰則が設けられています。 また、飲酒運転で事故すると、保険は全く使えませんので、全て修理費用や他、 自腹となります。 飲酒して「当て逃げ」「ひき逃げ」したとしたら、かなり罪が重くなります。 自動車を運転する方は、飲酒運転はしないで下さい ちょっとぐらいと思う気持ちが 大事故を生み、そしてご自分の人生、相手の人生を台無しにしてしまう事となります。 どうぞハンドルを握る前に、考えて下さい。 |
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飲酒運転の罰則が強化されました。 | ||||||||
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ![]() |
5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
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車両を貸した運転者が | ![]() |
5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
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1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
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3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
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3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
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飲酒検知拒否の罰則が引き上げられました。 | ||||||||
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30万円以下の罰金 | ![]() |
3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||
ひき逃げの罰則が引き上げられました。 | ||||||||
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5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ![]() |
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | ![]() |
車両を貸した運転者が | ![]() |
3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
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交通事故の罰則が強化されました。 | ![]() |
2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
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![]() (2007年5月改正 6月施行) 7年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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![]() 2001年11月、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設。 20年以下の懲役 |
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運転者が酒酔い運転の場合(同乗者が酒酔い状態 |
3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
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運転者が酒酔い運転以外の場合 | 2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
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運転免許証提示義務の対象が拡大されました。 | ||||||||
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5万円以下の罰金 | |||||||
これまでは飲酒運転など特定の違反をしていると認められる場合に限られていましたが、改正後は、他の交通違反や交通事故を起こした運転者に対する提示義務が課されます。 |
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危険運転致傷罪が適用となった場合、最大15年間の懲役刑になることがあります。 (5年間の運転免許停止) |
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酒気帯び運転は吸気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上。 |
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酒酔い運転は、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある ことをさす。直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなどを調べた上で判断されます。 一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件ですが、数値的な基準はありません。 |
免許停止、取消しに関する点数
交通事故の場合
交通事故の種別 | 責任の種別 | 違反点数 |
死亡事故 | 責任が重い | 20点 |
責任が軽い | 13点 | |
重傷事故 (治療期間三か月以上) | 責任が重い | 13点 |
責任が軽い | 9点 | |
重傷事故 (治療期間30日以上三か月未満) | 責任が重い | 9点 |
責任が軽い | 6点 | |
軽傷事故 (治療期間15日以上 30日未満) |
責任が重い | 9点 |
責任が軽い | 6点 | |
軽傷事故 (治療期間15日未満) 建物物損壊事故 |
責任が重い | 3点 |
責任が軽い | 2点 |
死亡事故や重傷事故を起こすと、運転免許が取り消しになります。 |
事故による違反点数が改正により引き上げられ、責任の重い死亡事故の場合は13点〜20点、責任の軽い場合は、9点〜13点になりました。 |
また、治療期間が3か月以上または後遺症などが残る自己の場合で、責任が重い場合の違反点数は13点、軽い場合で9点となります。 |
ひき逃げ等
措置義務違反の種類 |
点 数 |
死傷事故の場合の救護等措置義務違反 (ひき逃げ) | 10 |
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反 (あて逃げ) | 5 |
青色キップ(交通違反告知書)を渡された場合 |
違反行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から青色キップと納付書を渡されます。 この場合、告知内容に異議がなければ、 その日を含めて8日以内に告知書と納付書に、記入された反則金(罰金)を 銀行か郵便局に納付すると、すべての手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。 青色キップを渡されて上記の期間中に反則金(罰金)を納付しない場合は、指定された通告センタ-に出頭して、 通告書で反則金納付の通告を受けることになります。 通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に 銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。 通告センタ-が自宅から遠いなどの理由により出頭できない場合は、 郵送で通告を受ける事がてせきます。 このときは、郵送に要した費用と反則金とともに納めなければなりません。 反則行為の主な種類はココをクリック 反則行為をした時の状況が、無免許運転または酒気帯運転をしていた人、または違反行為によって交通事故を起こした人の ような危険が高い人と判断される場合は、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。 (赤色キップ) |
違反金(反則金)は郵便局を通じて国に納められた後に、 交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、 すべて信号機、道路標識、横断歩道橋などの、交通安全施設などの設置などに使われます。 |
平成2年9月よりこの制度が発足しました。 制度の内容は、普通運転免許、大型運転免許、普通二輪免許、 原動機付き自転車の免許の交付を受けた人に適用される制度の事です。 上記の掲げる運転免許取得後より、一年間が制度対象となります。 道路交通法の違反又は、事故などにより違反をし、免許点数で3点以上になった場合(初心運転講習)を、受けなければならなくなります。 ただし 一回の違反で3点以上に達してしまった場合は、この範囲ではありません。 初心運転者講習の実施は、公安委員会より指定された指定自動車教習所で実施されます。 講習会は一日8時間原動機付き自転車の場合は 4時間の講習が行なわれます。 初心運転者講習を受けなかったり、講習会を受講したあとに、 初心者運転者講習期間内に再び、免許点数で3点以上になってしまった場合は、再試験を受けなければならなくなりました。 この再試験、合格率が低いと言われております。 そしてこの再試験に不合格になったり、再試験を受けなかったりすると 免許取り消しという ![]() この制度そもそも発足の目的が、運転免許を取った人がいわよる若葉マーク期間中に事故率が非常に高いために、この制度が発足しました 注意を促すために設けられた制度です。 常に安全運転に心がけていれば、恐れる事はありません。 また普通自動車免許を習得して数年経過している人が、新たに自動二輪の運転免許を取得した場合(初心運転者期間)になったとします。 この場合は、この制度は適用されない事になっていますので、3点以上の違反があっても講習会に出る必要性はありません。 しかし違反点数はしっかり 積算されていくのは言うまでもありません。 |
軽微に違反による累計違反点数が6点になってしまった方が対象となります。ただし過去3年以内に免許停止や取消しがある場合は対象外となります。 違反点数が6点に達すると、運転免許停止の行政処分を受ける事になっています、違反者講習を受講することにより、行政処分を受けないですみ、 |